障害年金はどうしてもらえる。
Q.障害年金はどのような人が受給できるの?
病気やケガによって日常生活能力に障害がある場合、日常生活における動作に障害がある場合で国民年金に加入の方は障害基礎年金の1級または2級、厚生年金(共済組合)に加入の方は障害厚生(共済組合)年金の1級または2級のほかに3級の障害年金もあります。
例えば
うつ病、統合失調症、知的障害(精神発達遅滞)、高次脳機能障害(交通事故、脳の手術後の後遺症)、てんかん、人工透析、股関節手術、がん、糖尿病、腎臓、肝臓等の内臓疾患の方、脳梗塞、脳内出血などの後遺障害(上下肢体)、目の障害、耳の障害、咀嚼、のどの障害、人工弁、人工肛門、肺気腫等々
みなさんご存知でしたか?
うつ病、ガンでも障害年金がもらえる場合があります。
Q.診断日と請求できる年金については?
障害の原因となった病気やケガについて、初めて医者または歯科医師の診断を受けた日を初診日と言います。
○初診日に国民年金に加入していた場合
○20歳前または60歳~65歳未満で年金未加入の場合→障害基礎年金
○初診日に厚生年金に加入していた場合→障害厚生年金
Q.障害認定日とは?
障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについて初診日から通算して1年6カ月を経過した日のこと、または1年6カ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
Q.障害年金の請求方法?
①障害認定日による請求
障害認定日に法令に定めえる障害の状態にあるときは障害認定日の翌日から年金が受けられます。(ただし、一定の資格期間が必要です)
②事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった人でも、その後症状が悪化して法令に定める障害になったときには、請求日の翌日から障害年金が受けられます。(ただし、一定の資格期間が必要です)
事後重症による請求の場合、請求が遅れる受け取りが遅くなります。(事後重症は65歳までに請求が必要)
Q.保険料の納付要件とは
①初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年季の保険料納付済期間(厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることです。
②①に該当しない場合でも、初診日に65歳未満の場合には、初診日の前日に初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければよいことになっています。
(初診日が平成3年5月1日前の場合は、納付要件が異なります)
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