平野社労士行政書士事務所

会社のサポートについて(従業員の妊娠・出産・育児)

妊娠・出産・育児について

従業員の妊娠・出産・育児について会社のサポート

 

中小企業の皆様、我が国は今後就労人口減により、更に超売手市場の採用難時代になります。優秀な従業員が出産で離職していませんか?

 

雇用保険や社会保険に加入している従業員は、健康保険と雇用保険から休業中の給付金や社会保険料の免除などの制度があります。

また、両立支援助成金を使えば休業中だけでなく、職場復帰を支援する助成金で会社の負担を減らすことができます。

これを使うことにより、優秀な人材を定着させることにもつながります。

 

 

●従業員の出産・育児に関する制度

1.出産手当金

出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までにおいて、会社を休み賃金の支払いを受けられないとき、従業員は健康保険から標準報酬日額の3分の2の手当を受けることができます。

 

2.出産一時金

従業員は、健康保険より1児につき42万円が支給されます。

 

3.社会保険料の免除

産前産後休業期間、育児休業期間は、健康保険料と厚生年金保険料の従業員分と会社分が免除されます。また、免除された期間についても、保険料を納付した期間とみなされます。

 

4.育児休業給付金

1歳(保育所に入所できないなどの場合は2歳)に満たない子を養育するために育児休業した場合、従業員は、雇用保険から休業開始前の賃金月額の67%(6か月経過後は50%)の給付金を受け取ることができます。

 

●会社に対して育児休業を支援する助成金

1.中小企業両立支援助成金(育休復帰支援コース)

育児休業取得時と育児休業から復帰するために会社が従業員を支援を行ったときに会社に支給される助成金です。

・育休取得時:28.5万円(生産性要件該当の場合は36万円)

・職場復帰時:28.5万円(生産性要件該当の場合は36万円)

 

2.中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)

育休を取得した従業員の代わりに新たに雇用または派遣により従業員を確保し、育休終了した従業員を職場に復帰させ、6か月以上雇用した場合に、会社に支給される助成金です。

・代替要員確保時:47.5万円(生産性要件該当の場合は60万円)

 

 

●その他の会社に対しての助成金

1.出生時両立支援コース

男性従業員に育休を取得させたときに会社に支給される助成金です。

 

2.再雇用者評価処遇コース

妊娠・出産・育児で退職された方を採用したときに会社に支給される助成金です。

 

従業員の方が妊娠されて上記制度の利用を検討されている事業主の皆様

健康保険、雇用保険、助成金の手続一式をお引き受けいたします。

詳しくお知りになりたい方は、ご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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地域密着の社労士で、かゆいところにに手が届く、迅速対応で地域の中小企業経営者様から信頼を頂いております(対象地域 岸和田市、和泉市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市)

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